自衛隊は、たとえ、練習船であろうとも、領海、領空外へ出ることを禁じる!!!
餓鬼のくせして、とぼけるな!!!
国際貢献に軍事力は必要なし、違憲だ! - 裕仁
海幕長 中国訪問の延期は残念
10月12日 18時40分
今月15日から予定されている海上自衛隊の練習艦隊の中国訪問について、海上自衛隊トップの海上幕僚長は、12日の記者会見で、中国側が延期を申し入れてきたことを明らかにしたうえで、「仮に入港できないことになれば、すごく残念だ」と述べました。
海上自衛隊の若手幹部ら730人が乗り組む練習艦隊は、日中防衛交流の一環で、今月15日から中国の青島を訪問する予定ですが、11日、北澤防衛大臣と中国の梁光烈国防相がベトナムで会談した際、粱国防相が予定どおり実施することに慎重な姿勢を示しました。これについて、海上自衛隊トップの杉本正彦海上幕僚長は、12日の定例記者会見で、中国側の担当者からも訪問を延期するよう申し入れがあったことを明らかにするとともに、「直前まで調整をするのがわれわれの姿勢だと思う」と述べ、訪問の実現に向けて、引き続き調整を続ける考えを示しました。そのうえで、「艦艇の訪問によって、お互いの理解が深まると認識しており、仮に入港できないことになれば、すごく残念だ」と述べました。また、中国側が慎重な姿勢を取っている理由については、「中国側に複雑な要因があるのだろうと思うが、細部は承知していない」と述べるにとどまりました。
団子三兄弟は?
中(北) - 韓 - (日)米
日韓が団子虫
李明博は大阪出身、なにわ金融が裏の手にいる => ノムヒョンが投身自殺
中(北) - (韓・日)米
尖閣問題は?
漁船が衝突、平時である
中国軍が攻めてきた、有事である、戦争である、よって、
米軍は戦争する
自衛隊は、戦争放棄しているので、専守防衛である
ガス田問題は、安保条約と無関係、日中の経済問題である
だから、日産は中国工場拡大、ロシアの極東工場建造を発表した
なぜなら、これは、経済だから・・・ 安保条約とは無関係である
よって、小泉さんの靖国参拝の判決が保留になっていることなど、
中国は日本の法治システムの不備を指摘した。
これに関しては、アメリカも同意するだろう・・・
オバマは、リンカーンの聖書に手を載せて、
合衆国憲法を遵守しますと、宣誓した
AO
証拠)
憲法改正は?
最終的には、国民の過半数の是認がないと成立しない
国民をバカにして、1200兆円の赤字、ふざけるな~~~
国民投票法も違憲、投票率の50%じゃダメ、ヒットラーが出現する(奥野の暴言はヒットラーと同じ)
なぜなら、俺はヒットラーだ、俺一人が投票する。よって、100%だ。俺は国家である - ヒットラー
有権者の過半数が是認しなければ、憲法改正はできない - 新国民投票法
参考)
司法は法の番人である、驚くべき暴言!!!
自民党の奥野信亮衆院議員は「首相が参拝するのは当然だ。それがいまの憲法に反するというのなら、憲法の方を変えるべきだ」
まともな国会議員なら
最高裁へ、上告する、と述べます
証拠)
憲法に基づいてなくて、マナーや、慣習や、ムラの空気に基づいて、運用されているとしか思えない
つまり、法治国ではない、ならず者の国である
でしょ?
日本人のみなさんへ・・・
AO
じゃないと、このような意味不明な判決が出るはずはない
そして、最高裁は判断を保留して、放置している・・・
恐るべき、ならず者の国だ・・・
最高裁長官へ
この体たらくは何だ~~~、法治システムでなくて、放置システムである・・・
木曜日, 5月 21, 2009日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法
首相の靖国参拝を争った裁判としては、1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて、3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。いずれも請求は退けられたが、1992年2月、福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘、1992年7月の大阪高裁判決では「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と判示した。また、これに先立つ1991年、「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下している。(参考ページ:靖国神社Q&A)原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「違憲の疑いが強い」「違憲だ」という判断がすでに何度も出ており、靖国参拝に対する司法判断は違憲が主流と言える。(参考:靖国神社参拝問題-共同通信))小泉首相参拝訴訟
*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)「参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できる」としたものの、憲法判断には踏み込まず、原告の損害賠償請求は退けた。争点になっていた参拝が「公的」か「私的」かについて「参拝は総理大臣の資格で行った公的参拝」と認定した。
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、賠償請求も棄却した。
*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)慰謝料の請求については棄却した。一方、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」に基づくなどの綿密な検証を行った結果、首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。
*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、同様の訴訟で初めて参拝を私的なものとする判断を示した。原告は旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族や日本人の宗教関係者ら。
*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」ことなどを踏まえて「外形的に職務行為にあたらないように配慮して行動した形跡がうかがえない。客観的にみて職務にあたる」と認定した。しかし、憲法には踏み込まず、慰謝料請求も退けた。
*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。焦点となる参拝の合・違憲性や公的か私的かについても判断しなかった。
*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われた。柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたものの、「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。
*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。
*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、「8月15日の参拝を断念して13日に私的に行うこととした」「私費で献花代3万円を支払った」ことなどを根拠として「参拝は公的でない」と判断、その他の論点には踏み込まずに原告側の控訴を棄却した。
*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。判決は、参拝は「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し違憲と結論付けた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。
*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)「不快の感情を持ち、そのようなことがないように望むのは心情として理解できないではない」と一定の理解を示したが、「首相の参拝は、原告に強制力を及ぼしたり不利益を課したりするものではない」と権利侵害を認めず、原告側の控訴を棄却した。憲法判断には踏み込まず、公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった。
参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×
神道は結婚の儀のためにあるのではない
仏教は墓守のためにあるのではない
以上
宗教者へ
答えよ - デーモン
何のためにあるのだ?
教典はどこにある?
教典の意味は?
証拠)
判決の骨子は次の通り
小泉首相の参拝は政治的な動機による。
公用車を使用し首相秘書官を伴っていた、小泉首相が私的参拝と明言しなかったことなどから、小泉首相の靖国神社参拝は内閣総理大臣としての職務としてなされたと認めるのが相当。
小泉首相の、国内外の強い批判にもかかわらず実行、継続された3度にわたる参拝は、一般人に対し国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与えている。特定の宗教を助長し、相当とされる限度を超えており、参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたる。
参拝で、原告らの信教の自由などを根拠とする権利、利益について強制や干渉、権利の侵害があったとは認められない。小泉首相、国、靖国神社の賠償責任を認めることはできない。
内閣総理大臣は、参拝が私的行為か公的行為かを明確にすべきだ。
同種の裁判では、ここ2ヶ月ほどの内に他に2回判決が出ており、7月26日の大阪高裁、大出晃之裁判長による判決では、今回と同様損害賠償請求は棄却されたが、憲法判断については踏み込まれていなかった。また、9月29日の東京高裁判決でも、7月26日と同様の判断が示されている。
小泉首相は、「分かりませんね。何で違憲なのか」と言い、今後靖国神社へ参拝するかどうかについての判断に影響を与えるかに関しては「いや、ないですね。勝訴でしょう」と語った。
朝日新聞によれば、細田官房長官は「今日の判決は大変遺憾だ。」と語った。自民党の奥野信亮衆院議員は「首相が参拝するのは当然だ。それがいまの憲法に反するというのなら、憲法の方を変えるべきだ」と話した。他の自民党の議員は、「あえて私人としての参拝を明確にしない首相の責任は重い」と述べた。
公明党の冬柴鉄三幹事長は「政治的判断として自粛すべきだ」と述べた。民主党の前原代表は、「憲法上の判断が出たわけだから、なおさら行くべきではない」「党としては無宗教の施設の議論を加速させたい」と述べた。共産党の佐々木憲昭衆議院議員・衆院国会対策副委員長は「判決は当然だと思う」と話した。
原告側弁護団事務局長の中島光孝弁護士は「結果は棄却だが、内容は相当踏み込んだ判断で、画期的な判決だ」と言った。台湾立法院議員の高金素梅さんは「関心があるのは、日本の反省、謝罪、賠償だ。そして、靖国神社に合祀されている祖先の霊を返して
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