内閣総理大臣 小泉純一郎 公務である、仕事である
内閣は国の機関である、総理大臣はその長である、責任者である。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
2005年8月大阪地方裁判所に提訴され、2008年3月28日に第一審判決となった。判決では、集団自決に対する旧日本軍の関与を認めた一方、それが隊長の命令であったかの判断は避けたが、「大江の記述には合理的な根拠があり、本件各書籍の発行時に大江健三郎等は(命令をしたことを)真実と信じる相当の理由があったと言える」として、名誉棄損の成立を否定し、原告の請求を棄却した[1]。原告側は判決を不服として控訴したが、大阪高裁も2008年10月31日に地裁判決を支持して控訴を棄却し、原告側はただちに最高裁に上告した[2]。
10/05/2010
バランスを取らなければ、秩序は崩壊する - 法の原理
靖国参拝の判決を出すことは義務である - ラストエンペラー 裕仁
1.小沢一郎
政治とカネ 有罪確定
2.小泉純一郎
靖国を政治に利用した犯罪者、靖国参拝は違憲である
憲法以前の問題
南京大虐殺は戦争ではない、犯罪である - ヒットラー&ポルポト
日本人からすれば戦没者、中国人からすれば大犯罪者の大量虐殺犯
日本の上層部が堂々と靖国参拝 => 中国人の怒りが大爆発
どちらが、まともか? 中国人である
野蛮な自己中は日本人である ー 最高裁長官
9/21/2010
マルコスの墓場へ尻尾がつながっている
マフィアの掟だ - マルコス
靖国は帝国軍の墓場である
戦犯の墓場へ尻尾がつながっている
マフィアの掟だ - 靖国神社
自分の尻尾は自分にしか切れない - デーモン
中学時代に見てはならないモノを見た、と思った本を発見した
『三光』 神吉編 Kappa Books
南京大虐殺の写真
これは、森村誠一の本で、話題になったのでは?
『第731部隊』 細菌部隊、石井部隊、人体実験、マルタ
欧米列強がアジアを侵略したから、日本軍もマネして・・・
韓国、朝鮮、中国、台湾へ、軍が侵攻して、中国人などを虐殺した・・・
韓国、朝鮮、中国、台湾の軍隊は、日本へ侵攻していない。
原爆を投下して、戦後、60年間以上も進駐しているのは、米軍である。
これが事実である・・・
事実を誤魔化すな!
大ボラぶき、自民党は、米軍にタマを抜かれて、お釜の悪代官、悪徳商人になり下がった・・・
小泉の餓鬼は困ったもんだ、自国の憲法を破る ー ブッシュ
写真について
個人的には写実的な絵と変わらないと考えている
理由は変装もすれば、化粧もする
写真は写実的な事実であっても、真実ではない
ある刹那を捉えたにすぎない - マグナムのショット
これがマグナムのショットだ
カバーの5人は?
ホメイニ - イスラム原理主義
モンロー - セックスシンボル
アインシュタイン - (^_-)-☆
ピカソ - ゲルニカ
ケネディ - 奴隷解放
そして、情報一般に拡張すれば・・・
情報のノンフィクション度が報道には重要なコンセプトである
日本国憲法こそ、金科玉条である
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
大阪高裁、小泉首相の靖国参拝に違憲判断
【2005年9月30日】
報道各社によると、30日、小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる裁判で、大阪高等裁判所の判決が下った。判決は、違憲判断を伴い、原告側の賠償請求を退けた、形式的には原告敗訴となるが、憲法判断に踏み込み、一部原告の主張を認めた形となった。
原告の請求した精神的苦痛に対する損害賠償請求は棄却されたが、大谷正治裁判長は、内閣総理大臣の参拝は政教分離原則に触れるとし、違憲判断を示した。日本経済新聞によると、「同種訴訟の高裁では初の違憲判断を示した」。同種の訴訟では、昨年4月の福岡地裁判決(確定)が違憲判断を示したものの、他の判決は憲法判断を行っていなかった。
裁判は、2001年から2003年にかけて3度にわたって小泉首相が靖国神社に参拝したことにより精神的苦痛を受けたとして、計188人の戦死者の遺族が、国と小泉首相、靖国神社に対してひとりあたり1万円の損害賠償を求めたもの。原告のうち116人は台湾人、ほかは日本人だった。
判決の骨子は次の通り
- 小泉首相の参拝は政治的な動機による。
- 公用車を使用し首相秘書官を伴っていた、小泉首相が私的参拝と明言しなかったことなどから、小泉首相の靖国神社参拝は内閣総理大臣としての職務としてなされたと認めるのが相当。
- 小泉首相の、国内外の強い批判にもかかわらず実行、継続された3度にわたる参拝は、一般人に対し国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与えている。特定の宗教を助長し、相当とされる限度を超えており、参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたる。
- 参拝で、原告らの信教の自由などを根拠とする権利、利益について強制や干渉、権利の侵害があったとは認められない。小泉首相、国、靖国神社の賠償責任を認めることはできない。
- 内閣総理大臣は、参拝が私的行為か公的行為かを明確にすべきだ。
同種の裁判では、ここ2ヶ月ほどの内に他に2回判決が出ており、7月26日の大阪高裁、大出晃之裁判長による判決では、今回と同様損害賠償請求は棄却されたが、憲法判断については踏み込まれていなかった。また、9月29日の東京高裁判決でも、7月26日と同様の判断が示されている。
小泉首相は、「分かりませんね。何で違憲なのか」と言い、今後靖国神社へ参拝するかどうかについての判断に影響を与えるかに関しては「いや、ないですね。勝訴でしょう」と語った。
朝日新聞によれば、細田官房長官は「今日の判決は大変遺憾だ。」と語った。自民党の奥野信亮衆院議員は「首相が参拝するのは当然だ。それがいまの憲法に反するというのなら、憲法の方を変えるべきだ」と話した。他の自民党の議員は、「あえて私人としての参拝を明確にしない首相の責任は重い」と述べた。
公明党の冬柴鉄三幹事長は「政治的判断として自粛すべきだ」と述べた。民主党の前原代表は、「憲法上の判断が出たわけだから、なおさら行くべきではない」「党としては無宗教の施設の議論を加速させたい」と述べた。共産党の佐々木憲昭衆議院議員・衆院国会対策副委員長は「判決は当然だと思う」と話した。
原告側弁護団事務局長の中島光孝弁護士は「結果は棄却だが、内容は相当踏み込んだ判断で、画期的な判決だ」と言った。台湾立法院議員の高金素梅さんは「関心があるのは、日本の反省、謝罪、賠償だ。そして、靖国神社に合祀されている祖先の霊を返してほしい」と語った。
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