靖国の墓参り。憲法違反にならないの?
靖国神社は宗教法人である。
日本は国際社会で、法による支配を主張している。
昭和天皇は靖国の墓参りをした。国民に対して、戦争責任を償った。
平成天皇に戦争責任は無い。伊勢神宮の墓参りは先祖のお墓。靖国の墓参りはする必要なし。なおかつ、象徴天皇である。実権は無い。
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
4月21~23日に行われる靖国神社の春季例大祭で安倍晋三首相が、神前にささげる供え物「真榊(まさかき)」を奉納することがわかった。菅義偉官房長官が29日の記者会見で「(奉納の意向を神社側に伝えたとする毎日新聞の)報道の通りではないか」と認めた。
首相は2007年の第1次安倍内閣でも、参拝を見送る一方で「内閣総理大臣」の肩書で真榊を奉納。国内向けに自らの信条を表した。政府高官は29日、奉納について「第1次内閣でもやっている」と述べ、当時の形を踏襲する可能性を示唆した。
前回の首相就任時に奉納した真榊は、サカキの鉢植え1基。高さ2メートル近くあり、本殿に上がる木製階段の両脇にほかの真榊とともに並べられた。費用は5万円だったという。
最近では麻生太郎元首相も、首相在任時に「内閣総理大臣」の肩書で秋と春の例大祭に真榊を奉納した。
http://www.asahi.com/politics/update/0329/TKY201303290092.html
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